大判例

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福岡高等裁判所 昭和26年(う)1594号 判決

(一)判示のような不法出国と外国人登録証明書不返還とは、所論のように必然的に吸収関係又は主従関係あつて前者で罰する以上後者は不問に附するのが法の趣旨とは考えられない。右のような不法出国の場合でも他に託して右証明書を所定の官公吏に返還するの方途がありかくの如きことは期待し得ないという所論は本件の場合においても記録上採用し難い。(二)右の二罪が一個の行為にして数個の罪名にふるる場合に該当するとの所論は明らかな独断である。

(註。本件は法令適用の誤りにより破棄自判)

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